新型コロナウイルス感染拡大を受け、また拡大を防止するために、いま、売上の低迷や、止むを得ない休業など大きな影響が出ております。
弊社も然り。。
日に日に情勢も変わってはおりますが、
テレビを見て毎日を悲観し、ため息をついてばかりではいられません。
コワクラのご利用者さんには、個人事業主や会社を経営されている方が多くいらっしゃいます。
今、みなさんが知りたい!と集められている情報、まさに今、私も集めています。
自分の頭の中を整理する意味でも、ここで一度、個人事業主や会社を経営されている方に対する、国や各機関が打ち出した融資や助成金・補助金についての施策やお問い合わせ先をまとめてみることにしました。
ここ間違っているよ!これもあるよ!などのアドバイス、大歓迎です!なお、日々情報・状況が変化するのでその点ご留意ください。
新型コロナ関連の現在発表されている主な各施策を随時挙げていきます。
融資・給付金・補助金・助成金。ご自身が受けたい内容について注視していただけたらと思います。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室公開
大きく分けて、A)民間金融機関による信用保証付き融資、B)政府系による融資、C)その他による貸付の各資金繰り支援の制度があります。
新型コロナで資金繰りに難が生じている中小企業・個人事業主に対し、多岐に渡り対策が講じられております。
6/15付 経済産業省公開 資金繰り一覧 ▶︎https://www.meti.go.jp/covid-19/
信用保証協会 | 【セーフティネット保証4号】 |
信用保証協会 |
【セーフティネット保証5号】 |
信用保証協会 |
【危機関連保証】 |
国 |
【信用保証付融資における保証料・利子減免】 ※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、2020年8月末に中小企業基盤整備機構HP等で公表予定。 |
日本政策金融公庫 |
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】 |
日本政策金融公庫 |
【新型コロナウイルス対策マル経融資】 |
商工中金 |
【危機対応融資】 |
日本政府金融公庫 | 【マル経融資の金利引下げ】 |
国 |
【特別利子補給制度】 ※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、2020年8月末に中小企業基盤整備機構HP等で公表予定。 |
日本政策金融公庫 | 【生活衛生新型コロナウイルス特別貸付】 |
日本政策金融公庫 | 【生活衛生改善貸付の金利引下げ(新型コロナウイルス対策衛経)】 |
国 |
【特別利子補給制度】 ※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、2020年8月末に中小企業基盤整備機構HP等で公表予定。 |
日本政策金融公庫 |
【衛生環境激変対策特別貸付】 |
(独)中小企業基盤整備機構 | 【特例緊急経営安定貸付】 |
(独)中小企業基盤整備機構 | 【共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除】 |
日本政策投資銀行 | 【危機対応融資】 |
商工組合中央金庫 | 【危機対応融資】 |
各自治体 |
各自治体による支援金制度 |
4/27速報版 経済産業省公開
【持続化給付金】
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者に対して、事業を存続および継続可能にするために、要件を満たせば、個人事業主は100万円、法人は200万円(ただし前年の総売上からの減少分を上限とする※4/27変更)の給付を国から受けられる国の支援制度です。
5月1日より、電子申請を原則として申請受付が可能となりました。
<対象>
①新型コロナウィルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
②2019年以前から事業によるじ事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
③1.資本金又は出資の総額が10億円以下、又は、
2.上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
以上の条件を満たす法人・個人事業主。
※2019年に創業、又は一定期間に偏在している事業者にも特例あり
詳しくはこちらから。
▶︎中小企業庁HP https://www.jizokuka-kyufu.jp/?fbclid=IwAR26bF8F05NJn8-OMBYQVX85Ef_bazdZ_Ocusiri30Ui3XDY7maQ8Qb-EQ4
経済産業省公開
【家賃支援給付金】
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、要件を満たせば、個人事業者は300万円、法人は600万円を上限として、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。
7月14日より、電子申請受付が可能となりました。
<対象>
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上となっていること
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
以上の条件を満たす事業主。
<相談窓口>
家賃支援給付金 コールセンター
詳しくはこちらから。
▶︎中小企業庁 HP https://yachin-shien.go.jp/
財務省国税庁公開
総務省公開
新型コロナウィルス感染症の影響により、税金を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、所得税・法人税・消費税等ほぼすべての国税と地方税が1年間、納付の猶予と換価が認められます。無担保で、延滞税も免除となります。
<対象>
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について、
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること
②国税/地方税を一時に納付することが困難であること
以上の条件を満たす事業主。 ※法人・個人事業主および事業規模を問わない
<相談窓口>
所轄の税務署
お住まいの市役所納税課
詳しくはこちらから。
国税について ▶︎国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
地方税について ▶︎総務省HP https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
日本年金機構公開
厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、事業主からの申請に基づき、厚生年金保険料等を分割納付でき、猶予期間中の延滞金の一部が免除される仕組みがあります。
※この納付の猶予を受けず、保険料等を納付しないままにしておくと、納付期限を経過し、督促状の送付を受け、さらには指定期限を経過し、延滞金が発生する場合があるそうです。
<対象>
①厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること
②厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること
③納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6ヶ月以内に申請していること
④換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと
⑤原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
以上の条件を満たす事業主。 ※法人・個人事業主および事業規模を問わない
<相談窓口>
近くの年金事務所
詳しくはこちらから。
▶︎厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html
▶︎日本年金機構HP https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
厚生労働省公開
労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その労働保険料等の納期限から6か月以内に、管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予(延滞金の免除や財産の差し押さえや換価(売却)の猶予)が認められます。
<対象>
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する労働保険料等について、
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること
②①により、一時に納付することが困難であること
③申請書が提出されていること
以上の条件を満たす事業主。 ※法人・個人事業主および事業規模を問わない
<相談窓口>
管轄の労働局
詳しくはこちらから。
▶︎厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
厚生労働省公開
【雇用調整助成金の特例措置】
今回の新型コロナウイルスの影響で業績が悪化し、やむを得ず従業員に休業を命じなければならない状況にある会社・個人事業主が、雇用者に対して、一時的休業・教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を測った場合、休業手当額の一定割合を国が肩代わりする制度を実施しています。
※雇用調整助成金等オンライン受付システムでの申請が不具合により停止中
<対象>
令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間内の休業等に対して、
①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること
②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少していること
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること
以上の条件を満たす雇用保険に加入適用の法人・個人事業主
<相談窓口>
近くの労働局
または雇用調整助成金コールセンター:0120-60-3999
詳しくはこちらから。
▶︎厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
▶︎雇用調整助成金の更なる拡充について(4/25) https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf
【緊急雇用安定助成金】
今回の新型コロナウイルスの影響で業績が悪化し、週20時間未満の労働者(雇用保険被保険者でない者)・新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についてもに休業を命じなければならない状況にある会社・個人事業主に対して、会社・個人事業主が支払う休業手当額の一定割合を国が肩代わりする制度を実施しています。
※雇用調整助成金等オンライン受付システムでの申請が不具合により停止中
<対象>
令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間内の休業等に対して、
①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること
②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少していること
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること
以上の条件を満たす雇用保険または労災保険に加入適用の法人・個人事業主
<相談窓口>
近くの労働局、雇用調整助成金コールセンター
詳しくはこちらから。
【雇用調整助成金】と【緊急雇用安定助成金】の違いについては!
▶︎山形労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/newpage_00283.html
▶︎厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
▶︎雇用調整助成金の更なる拡充について(4/25) https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf
厚生労働省公開
【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)】
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための、国による支援金制度です。
申請期限の延長や、支援額の引き上げも実施されています。
<対象>
令和2年2月27日から令和2年9月30日において、
①保護者であること
②対象期間中に1または2の子どもの世話を行うこと
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき臨時休業等をした小学校等に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校を休むことが適当と認められる子ども
③小学校等の臨時休業等の前に以下の契約等を締結していること
・契約している本人が個人で契約に基づく業務を行うこと
・臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
・契約において、業務従事や業務遂行の様態、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
・業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
④小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
以上の条件を満たす事業主。
<相談窓口>
管轄の労働局
または
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
詳しくはこちらから。
▶︎厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
厚生労働省公開
【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(事業主方向け)】
小学校等が臨時休業等した場合に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に、国が助成金を支払う制度を実施しています。
休暇取得の期限の延長や、支給上限額の引き上げ、申請期間の延長も実施されています。
<対象>
令和2年2月27日から9月30日までに、
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染するなど小学校等を休む必要がある子ども
①または②の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主 ※法人・個人事業主および事業規模を問わない
<相談窓口>
管轄の労働局
または
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
詳しくはこちらから。
▶︎厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
厚生労働省公開
【働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)】
本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース)は、助成金の受付を既に終了していますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入が急務であることから、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主を対象に、その実施に要した費用の一部を国が助成金として支払う制度を実施しています。
<対象>
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する労働者災害補償保険の適用中小企業事業主 ※業種・規模等の対象制限あり
<相談窓口>
管轄の労働局
詳しくはこちらから。
厚生労働省公開
【働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)】
病気休暇制度や、従業員のお子さんの休校・休園に関する特別休暇制度など、従業員が安心して休めるように特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を対象に、その実施に要した費用の一部を国が助成金として支払う制度を実施しています。
<対象>
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備する労働者災害補償保険の適用中小企業事業主 ※業種・規模等の対象制限あり
<相談窓口>
管轄の労働局
詳しくはこちらから。
▶︎厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
中小企業基盤整備機構公開
【ものづくり補助金】
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」は、新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資及び試作開発を支援する国の制度です。新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために生産性向上に取り組む事業者向けに、補助率等を引き上げた「特別枠」が新たに設けられています。
<対象>
中小企業者 ※組合関連以外・組合関連・特定非営利活動法人:資本金・従業員数などによる対象制限あり
<相談窓口>
管轄の商工会議所
詳しくはこちらから。
▶︎全国中小企業団体中央会HP http://portal.monodukuri-hojo.jp/
中小企業基盤整備機構公開
【持続化補助金】
持続化補助金は、小規模事業者等が、地域の商工会議所等の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等(新たな販促用チラシの作成、ネット販売システムの構築等)に取り組む費用の3分の2以内を補助する国の制度です。
新型コロナウイルスによる環境変化を乗り越え、持続的な成長を目指すための販路開拓等を支援するために、補助率等を引き上げた「コロナ対応特別型」が新たに設けられています。
<対象>
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
<相談窓口>
管轄の商工会議所
詳しくはこちらから。
中小企業基盤整備機構公開
【IT導入補助金】
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービスなど)を導入する費用の一部を補助することで、企業の業務効率化・売上アップをサポートする制度です。
IT導入補助金2020のA類型、B類型に加え、今般、新型コロナウイルス感染症が事業環境に影響を与えている企業向けの特別枠C類型が設置されました。
※現在募集されている新型コロナウイルス対応「特別枠C型」の締切は、第6次:2020年8月31日(月)17:00
<対象>
中小企業者・小規模事業者 ※業種・規模等の対象制限あり
<相談窓口>
管轄の商工会議所
詳しくはこちらから。
▶︎一般社団法人 サービスデザイン推進協議会HP https://www.it-hojo.jp/2020emergency/
【住居確保給付金】
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合の方に対して、家賃相当額を自治体が家主さんに支給する制度です。
<対象>
①主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合 もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
③直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
④現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
⑤誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
以上の条件と満たす個人。
<相談窓口>
各自治体の福祉担当部署
または
住宅確保給付金相談コールセンター
詳しくはこちらから。
▶︎厚生労働省PDF https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
【新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金】
傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気又はけがのため労務に服することができなくなった場合、その期間、一定額の金額を支給する制度です。
健康保険(国民健康保険・75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度含む)の被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
<相談窓口>
・健康保険(社会保険)に加入している方
・国民健康保険に加入で、かつ事業所から給与を受けているの方
どちらも事業主からの証明が必要となるのでまず勤務先にご相談を
詳しくはこちらから。
▶︎全国健康保険協会HP https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031001/
▶︎厚生労働省PDF https://www.mhlw.go.jp/content/000612737.pdf
日々、随時更新される情報!
ぜひ、株式会社マネーフォワードさんが開発・公開してくれているサイトからも情報をゲットしてください!!
▶︎https://covid19.moneyforward.com/
経済産業省のYouTubeも!
そして、各自治体のHPもぜひチェックしてください!
サウンズファン株式会社
〒662-0051
兵庫県西宮市羽衣町7-30
TEL:050-3561-5858
E-mail: info@sounds-fun.co.jp
受付営業時間
平日:8:00〜19:00
土日祝:9:00〜17:00
無人営業時間
毎日:受付営業終了時間〜22:00
定休日なし、年末年始・GW・夏休み休業有り